この記事は2023年2月1日に掲載された情報となります。
本則課税事業者とは課税事業者(売上が1千万円を超える人)の内、仕入税額控除した額を納税する人。売り上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除(仕入税額控除)した額を納付します(または還付を受けます)。
仕入税額控除で納税
●農畜産物を売る場合
販売先から求められた場合、インボイスを発行する義務があります。
ただし、農協への販売委託は「農協特例」によりインボイスの発行は不要です。
●資材などを買う場合
仕入先からインボイスをもらい、仕入税額控除して消費税を計算・申告します。
注意:牛などの個体販売や中古農機の直接購入など、農業者同士の取り引きは留意が必要です。相手がインボイスを発行できない免税事業者の場合は、仕入税額控除ができません。
JAが書類を発行するので、インボイス発行の事務負担がありません。
農協特例があるのでこれまでと変わりません
無条件委託方式※1かつ共同計算方式※2で農協へ販売委託する場合は、これまでの取り引きと変わりません。
売り手と買い手が1対1で紐付かない取り引きなので、買い手側はJAが発行する書類により仕入税額控除できます。農作物を生産した農業者が「適格請求書発行事業者」かどうかは関係ありません。
※1.無条件委託方式=売値・販売時期・販売先などの条件を付けないで委託する。
※2.共同計算方式=一定期間における販売額を平均価格により精算する。
インボイス発行の事務負担がありません。
卸売市場特例があるので事務負担が減ります
農業者がJAへ販売委託した野菜等は、卸売市場を介して卸などに販売されるのが一般的です。この場合、農業者がインボイスを発行しなくても、買い手は卸売市場が発行する書類により仕入税額控除ができます
インボイス発行の事務負担がありません。
JA直売所などで農作物を販売する場合、生産者とJA直売所(媒介者)が両方とも適格請求書発行事業者の場合は、JA直売所が生産者に代わり、購入したお客様にインボイスを発行できます。しかし、生産者が免税事業者だと、JA直売所はインボイスを発行できません。
所轄の税務署長に登録申請書を提出しましょう。
インボイスが発行できるよう準備しましょう。経費を支払う際の取引相手が、適格請求書の発行事業者で無い場合は、取引条件などについての話し合いが必要になる場合もあります。