消費税の対応 あなたはどのタイプ?(簡易課税事業者)

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簡易課税事業者
この記事は2023年2月1日に掲載された情報となります。
簡易課税事業者

簡易課税業者とは課税事業者(売上が1千万円を超える人)の内、届け出をした人。業種ごとに固定されている、みなし仕入率を使った簡単な計算で算定した額を納付します(還付はありません)。

インボイス制度の影響は?

みなし仕入率で納税

●農畜産物を売る場合
販売先から求められた場合、インボイスを発行する義務があります。
ただし、農協への販売委託は「農協特例」によりインボイスの発行は不要です。

●資材などを買う場合
仕入税額控除ではなく、業種別に設定された「みなし仕入率」を使って消費税額をざっくり計算するので、肥料や飼料の支払い時にインボイスをもらう必要はありません。農業(食用)の「みなし仕入率」は80%と他業種にくらべ高い割合に設定されています。

注意:売り上げに係る消費税より仕入れにかかった消費税が多い場合でも還付はありません。麦や飼料米など交付金(不課税)の多い人は注意。

農協に出荷する場合は?

JAが書類を発行するので、インボイス発行の事務負担がありません。

農協特例があるのでこれまでと変わりません

無条件委託方式※1かつ共同計算方式※2で農協へ販売委託する場合は、これまでの取り引きと変わりません。

売り手と買い手が1対1で紐付かない取り引きなので、買い手側はJAが発行する書類により仕入税額控除できます。農作物を生産した農業者が「適格請求書発行事業者」かどうかは関係ありません。

※1.無条件委託方式=売値・販売時期・販売先などの条件を付けないで委託する。
※2.共同計算方式=一定期間における販売額を平均価格により精算する。

農協に出荷する場合

農協特例の注意点

卸売市場に出荷する場合は?

インボイス発行の事務負担がありません。インボイス発行の事務負担がありません。

卸売市場特例があるので事務負担が減ります

農業者がJAへ販売委託した野菜等は、卸売市場を介して卸などに販売されるのが般的です。この場合、農業者がインボイスを発行しなくても、買い手は卸売市場が発行する書類により仕入税額控除ができます

卸売市場に出荷する場合

JA直売所に出荷する場合は?

インボイス発行の事務負担がありません。インボイス発行の事務負担がありません。

JA直売所などで農作物を販売する場合、生産者とJA直売所(媒介者)が両方とも適格請求書発行事業者の場合は、JA直売所が生産者に代わり、購入したお客様にインボイスを発行できます。しかし、生産者が免税事業者だと、JA直売所はインボイスを発行できません。

JA直売所に出荷する場合の補足

今後はどんな対応をすればいいの?

所轄の税務署長に登録申請書を提出しましょう。所轄の税務署長に登録申請書を提出しましょう。

インボイスが発行できるよう準備しましょう(なお、免税事業者から課税事業者になる場合、まずは事務手続きが簡易な簡易課税事業者へ転換することも選択肢の一つです)。